成田ランナーズハイ会則
(名称)
第1条
このクラブは、成田ランナーズハイ(以下「ランナーズハイ」とする。)という。
(事務局)
第2条
ランナーズハイは、事務局を成田市橋賀台1-44-2「成田日本語学校」内に置く。
(目的)
第3条
ランナーズハイは、ラン二ングを主体とするスポーツを愛好する者が、「スポーツを通し遊び心を持ち、会員の親善と心身の健康と増進を図り人生をより楽しもう」という会の主旨に則って活動することを目的とする。
(事業)
第4条
ランナーズハイは、前条の目的を達成するため別途の活動計画表に定める活動を行う。なお、会の活動計画については、毎年総会において定めることとする。
(会員)
第5条
ランナーズハイの会員は、ランニングを主体とするスポーツを愛好する者とし、何人をも問わない。
(入会)
第6条
ランナーズハイに入会しようとする者は、会長にその旨を申し出て、会費を納入し、入会申込書を提出しなければならない。会費を納入し、会員になることにより「成田ランナーズハイのグループLINEメンバー」となることとする。
(会費)
第6条の1
年会費は、会員1名あたり1,000円とする。
2 夫婦共に会員の場合は、2名で1,500円とする。
3 会費の使途は、ホームページレンタル料、総会費用、懇親会費用、その他事務費に充てる。
(退会)
第7条
会員は、退会しようとする場合、会長に届けなければならない。
2 次の各号の一に該当した会員は、退会したものとみなす。
(1)会費を納入しないとき
(2)その他会員としてふさわしくない行動および会則違反のあった場合
(役員等)
第8条
ランナーズハイに名誉顧問、及び次の役員等を置く。なお、役員等は、総会において選任する。
1 名誉顧問 1名
2 役員等
(1)会長 1名
(2)副会長
兼広報係 1名
(3)会計係 1名
(4)業務運営係 1名
(5)参与 会長が必要と認めた人数で会長が選任する。
(役員等の職務)
第9条
会長は、ランナーズハイを代表し、会務を総括する。
2 副会長兼広報係は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその会務を代行する。
3 会計係は、ランナーズハイの会計事務を担当する。
4 副会長兼広報係は、ランナーズハイのホームページの管理を担当する。
5 業務運営係は、ランナーズハイの運営に関する会務を執行する。
(顧問等)
第9条の1
名誉顧問は、ランナーズハイの創設者である人物とする。
2 参与はランナーズハイの役員経験者とし、会長をサポートするものとする。
(任期)
第10条
役員の任期はー年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第11条
ランナーズハイの会議は、総会、役員会、及び拡大役員会とし、総会は毎年度末、役員会、及び拡大役員会は、会長が必要と認めた場合に開催するものとする。なお、電子会議の開催を妨げない。
2 拡大役員会は、第8条(役員等)の会員とする。
(召集等)
第12条 会議は会長が召集し、会長が議長となる。
(会計)
第13条
ランナーズハイの運営に関する経費は、次に掲げるものを持って充てる。
(1)会費
(2)その他の収入
2 前項の資産は、会計係が管理する。
(会計年度)
第14条
ランナーズハイの会計年度は、毎年4月1日から翌3月31日までとする。
(備付簿冊)
第15条
ランナーズハイには次の簿冊を備え付け、常に記帳整理しておくこと。なお、電子記録媒体の利用を妨げない。
(1)ランナーズハイ会則
(2)会員名簿
(3)出納簿
(4)その他必要な簿冊
2 ランナーズハイ会則は、会長の管理とする。
3 会員名簿は、副会長兼広告係の管理とする。
4 出納帳は、会計係の管理とする。
(委任)
第16条
この規約に定めるもののほか、ランナーズハイの運営に関する細部事項について役員会等の開催を経て、会長が定める。
(写真・映像等の使用)
第17条
活動中、会員により記録された写真・映像・音声について、ランナーズハイの広報活動や活動記録のために、ホームページやSNS等に使用する場合がある。
(個人情報)
第18条
会員から入会手続きを行った際に知り得た情報について、次の項目に該当する場合を除き、正当な理由なく第三者に開示しない。
(1)法令により開示が認められている場合
(2)法令により開示が求められた場合
附則
この規約は、平成8年4月1日から施行される。
平成12年4月1日 改訂
平成17年4月2日 改訂
令和5年4月1日 改訂
令和6年3月23日 改訂